専門職在留資格「技人国」における日本語能力証明の新基準

専門的な知識を生かした在留資格の新方針

専門的な知識を生かした職業向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得要件について、政府が日本語を使う業務に就く場合は原則として日本語能力の証明を求める方針を固めたことが3日、政府関係者への取材で分かった。技人国で入国しながら、本来禁じられた単純労働に就くケースが問題となっていた。4月中旬にも指針を改定し、審査を厳格化する。

この新方針により、今後は日本語能力の証明が求められることとなり、特に日本語を用いる業務に従事することを目的とした申請者に対して、より厳しい基準が適用されることになる。

日本語能力の証明基準

政府関係者によると、改定指針では、語学力の国際標準規格「CEFR(セファール)」で「B2」レベルの日本語能力を証明する書類の提出を求める。日本語能力試験では「N2」が相当する。現在の要件は大学卒業か同程度以上の教育を受けたこと、実務経験などだが、日本語能力は求めていない。

新たに来日し、日本語を用いる業務に就く目的で技人国を申請した人が対象となるが、技人国への在留資格変更を求める留学生らは除外されることが明記されている。

受け入れ停止業者への対応

指針では他に、技能実習や特定技能で、暴行事案・賃金未払いなどの理由で5年間の受け入れ停止となった業者に対して、停止期間終了まで技人国での受け入れも認めないようにする方針が示されている。この措置は、労働環境の改善を目指すものであり、今後の運用に注目が集まる。

このように、政府は技人国の制度を見直し、より適切な人材の受け入れを図ることで、労働市場の健全化を目指している。今後の動向が期待される。

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