厚労省職員が部下にストーカー行為、39歳男が自宅侵入と下着窃盗で有罪判決

ストーカー規制法違反で有罪判決

部下の20代女性に対するストーカー行為が問題となり、無断で自宅に侵入し下着を盗んだとして、厚生労働省職員の高林孝吏被告(39歳)が東京地裁で有罪判決を受けた。判決は30日に下され、拘禁刑2年、執行猶予5年という内容であった。求刑は拘禁刑2年であった。

起訴状によると、高林被告は昨年12月4日から15日の間に、業務用チャットアプリ「チームズ」を通じて女性に対して6回のメッセージを送信したとされている。また、同年12月19日には女性の自宅に押しかけ、今年3月27日には不正に複製した合鍵を使用して女性宅に侵入し、下着など8点を盗んだと報告されている。

厚労省の今後の対応

この事件を受けて、厚生労働省は今後の処分について検討を行う方針を示している。高林被告は現在、起訴休職中であり、職場復帰の可能性は不透明な状況にある。

ストーカー行為は社会問題として深刻に受け止められており、今後の法的措置や職場での対応が注目される。被害者の安全を確保するための施策が求められている。

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