PCとスマホで簡単にデジタル遺言作成が可能に、法制審部会が新要綱案を発表
デジタル遺言の導入
遺言制度の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)部会は20日、パソコンやスマートフォンで作成することができる「デジタル遺言」を導入する要綱案を取りまとめた。この新しい制度では、法務局へのデータ送信や本人確認の手続きもオンラインで完結可能となる。これにより、利便性の向上や負担の軽減を図り、利用を促進することが狙いである。
現行の自筆証書遺言などは手書きを原則としているが、今回の要綱案では押印が一律不要となる。これにより、より多くの人々が遺言を作成しやすくなることが期待されている。
法務省の対応と今後の展望
法務省は2月にも法制審からの答申を受け、衆院選後の国会に民法改正案を提出する方針を示している。高齢化が進展する中で、制度の多様化が求められており、終活ニーズの高まりに備える必要がある。
要綱案によると、保管証書遺言は生前に作成したデータやプリントアウトしたものを法務局に提出することが求められる。法務局職員による本人確認や、職員に対する全文の読み上げを経た上で保管されることになる。
オンライン手続きの利便性
本人の死後には、事前に指定した対象者に通知が行われ、相続手続きが開始される。職員と本人とのやりとりは対面だけでなく、必要と認められればウェブ会議を利用することも可能であり、自宅にいながら全ての手続きを済ませることができる。
この新しい制度は、特に高齢者にとって大きな利点となることが期待されており、今後の法改正に注目が集まっている。