永住許可要件の見直し:年収・年金・日本語能力の基準強化
出入国在留管理庁は1日、外国人の永住許可要件のガイドライン(指針)を改定したことを発表した。新たな指針では、年収が日本人世帯の平均を上回ることや、年金受給見込み額の基準が追加され、さらに「自立した言語使用者」相当の日本語能力が求められるようになり、全体的に厳格化された。新指針は2027年4月から適用されるが、年収要件については今年4月の申請分にさかのぼって適用される。
新指針の具体的な要件
新指針では「独立の生計を営める」との要件が具体化され、申請者は継続して日本人世帯の平均を上回る年収水準に達していることが必要とされる。この改定により、永住許可を得るためのハードルが一段と上がることとなる。
さらに、将来の年金受給見込み額についても厳格な基準が設けられた。申請時の収入で30年間働いた場合に受け取れる厚生年金の水準に達していることが求められ、年齢が高いなどの事情で受給見込み額が不足する場合には、金融資産も考慮されることとなる。
配偶者に対する特例の変更
永住許可を取得するためには原則として10年以上の在留が必要であるが、日本人または永住者の配偶者に対しては特例が設けられている。これまで「婚姻3年」かつ「在留1年」で永住許可が認められていたが、今後は婚姻期間が5年、在留期間が3年にそれぞれ引き上げられることが決定された。
入管庁は今年8月に指針案を公表し、その後のパブリックコメント(意見公募)には約5千件の意見が寄せられた。これらの意見を踏まえ、最終的な指針が策定されたことになる。
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