鳥取でSNS中傷対策条例が施行、削除命令や5万円以下の過料を新設

鳥取県、誹謗中傷投稿への削除命令を可能にする改正条例施行

鳥取県は、インターネット上の誹謗中傷や差別に当たる投稿を行った者に対して削除を命じることができる改正条例を25日に施行した。この条例に従わない場合、5万円以下の過料を科すことができる。県は、同様の条例を設けている都道府県を把握しておらず、全国初とされている。

この改正条例は、県民からの申し出を受けて知事が有識者協議会に意見を聴き、中傷投稿に該当するかどうかを審議する仕組みを採用している。該当すると判断された場合、投稿者に対して削除を要請し、応じない場合は再度協議会を経て削除命令を出すことができる。

人権侵害防止策の強化

さらに、条例に従わない投稿者に対しては、県のホームページでアカウント名や氏名を公表することも可能である。このようにして、人権侵害防止策の実効性を高めることを目指している。特に、特定の個人を標的とする投稿が削除の要請や命令の対象となる。

この取り組みは、昨年施行された「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」と連携して行われる。情プラ法は、プラットフォーム事業者に対して誹謗中傷の投稿への対応を義務付けているが、投稿者に対する削除命令の規定は存在しないため、条例との組み合わせが重要な役割を果たす。

全国初の試みとしての意義

鳥取県のこの改正条例は、全国的にも注目されている。インターネット上の誹謗中傷や差別的な言動に対する法的な対応が求められる中で、具体的な措置を講じることは重要である。今後、他の都道府県でも同様の取り組みが広がる可能性がある。

この条例がどのように運用され、実際に効果を上げるかが今後の課題となる。県民の人権を尊重し、安全なインターネット環境を整えるための一歩として、注目が集まっている。

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