水俣病二審、患者認定せず 熊本・鹿児島の7人が上告へ
福岡高裁が水俣病患者認定申請を棄却
公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を、熊本県と鹿児島県で棄却された男女7人が、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が、福岡高裁において下された。23日、同高裁は全員を水俣病と認めなかった一審判決を支持し、原告側の控訴を退ける決定を下した。この判決は、公式確認から5月1日で70年を迎えることを前に、多くの注目を集めていた。原告側は最高裁に上告する意向を示している。
原告7人は、水俣病が公式に確認された1956年前後に水俣市やその周辺で生まれた。彼らは2002年から2005年にかけて患者認定を申請し、2015年から2016年にかけてその申請が棄却された経緯がある。
判決理由とその背景
高瀬順久裁判長は判決理由において、原告の出生地に関する見解を示した。「魚介類の摂取量や頻度はさまざまであり、水俣市やその周辺地域での出生の事実から、直ちに濃厚なメチル水銀暴露の事実が推認されるものではない」と判断した。また、原告7人が訴えている感覚障害については、「他疾患による可能性が排斥されない場合は証明力が弱まる」と指摘した。
2022年の一審熊本地裁判決では、一部の原告に関して水銀の高濃度暴露を認めなかった。原告たちは20~30年後に初めて医師の診断を受けたことが合致しないとされ、その点が問題視された。
今後の展望と原告の意向
原告側は、判決を受けて最高裁に上告する意向を示しており、今後の法的な動きが注目される。水俣病の公式確認から70年を迎える中で、患者認定に関する議論はますます重要なテーマとなっている。原告たちの訴えがどのように受け止められるのか、今後の展開が期待される。
水俣病問題は、地域社会や環境問題に対する意識を高める重要な事例であり、今後も多くの人々の関心を集めることだろう。