保護犬の預託問題、職員の独断で処分「救いたかった」真相とは

高知県は22日、県の制度にない保護犬の「預託」を独断で行い、預託先に治療費を負担させたとして、動物愛護推進担当を務めていた課長級の職員を減給10分の2(4カ月)の懲戒処分にした。この職員は県の調査に対し、「病気の犬をなんとか救いたかった」と述べている。

独断での預託行為

県によると、2024年8月に県が保護した犬に悪性腫瘍が見つかり、動物福祉に取り組む県外のボランティアに独断で預けることとなった。この際、相手方の飼育場所を確保するために、飼育中の別の犬を「迷子犬」と偽って保健所に収容するという不正行為も行われた。

この行為は、事前の協議が行われていないことや、犬の収容先が異なることから、ボランティアが県に対して治療費約230万円を請求する事態に発展した。これにより、問題が発覚し、県は今年5月にボランティアとの間で治療費を支払うとの示談が成立した。

県の対応と職員の処分

県は、発覚した問題に対して迅速に対応し、職員に対して約145万円の負担を求めることとなった。この処分は、県の動物愛護に対する姿勢を示すものであり、今後の再発防止に向けた取り組みが求められる。

動物愛護の観点からも、職員の行動は許されるものではなく、県としても厳正な対応を取る必要がある。今後は、制度に則った適切な対応が求められる。

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