伊方原発の運転差し止め請求、松山地裁が却下した理由とは

四国電力が運営する伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、県民らが運転差し止めを求めた訴訟の判決が松山地裁で下された。判決は18日、原子力規制委員会の審査判断が合理的であり、「原告らの生命や身体を侵害する具体的危険があるとはいえない」として、原告の請求を棄却した。原告側はこの判決を不服として控訴する方針を示している。

地震リスクに対する評価

今回の訴訟における主要な争点は、地震や火山噴火のリスクに対する四国電力の対策の妥当性である。判決を下した菊池浩也裁判長は、地震に関する評価について、複数の手法を併用していることを指摘した。特に、伊方3号機の沖合約8キロを通る中央構造線断層帯に関して、四国電は横ずれ断層の知見や調査結果を踏まえた評価を行っており、不合理な点は見当たらないと判断した。

原告側は、中央構造線断層帯が地震動が強くなる逆断層である可能性が考慮されていないと主張している。これに対し、裁判所は四国電の評価が合理的であるとの見解を示した。

火山噴火のリスク評価

火山に関する評価についても、裁判所は四国電の見解を支持した。具体的には、阿蘇山の地下の浅い部分に大規模なマグマだまりは存在せず、巨大噴火が差し迫った状態ではないとする四国電の評価が合理性を持つと判断された。原告側は、阿蘇山で過去最大規模の噴火が起きた場合、火砕流が到達する可能性が十分に小さいとは言えないと訴えていたが、裁判所はこれを退けた。

このように、地震や火山噴火に関するリスク評価において、四国電力の対策が合理的であるとの判断が下されたことは、今後の原発運営における重要な指針となるだろう。

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