一時保護の許可率99%、運用半年で児相の請求2780件に迫る

虐待が疑われる子どもを親から引き離す一時保護の適否を裁判所が判断する司法審査において、昨年6月の運用開始から半年間に児童相談所が請求した2780件(速報値)のうち、実に99%が許可されたことが11日に発表された。これは、こども家庭庁の調査によるものであり、運用実態が明らかになるのは初めてのことだ。専門家は「審査が形骸化しているとの指摘もある。児相の負担も増しており、検証が必要」との見解を示している。

一時保護の制度とその運用

同庁によると、一時保護は18歳未満の子どもを対象とした強制措置であり、親権者が不同意の場合などに、児童相談所が一時保護状を事前に請求することが求められる。請求は保護開始から7日以内に行われ、裁判所は虐待の恐れがあるなどの要件に該当すると判断した場合、明らかに必要がないとした場合を除いて許可し、発付することとなる。

保護期間は原則として2カ月までとされており、親権者の意向に反して継続する場合には、家庭裁判所の承認が必要となる。このような制度は、子どもたちの安全を守るために重要な役割を果たしているが、その運用状況には課題も存在する。

運用実態の調査結果

同庁が11月までの全242児童相談所(12月時点)での運用状況を調査した結果、一時保護が開始された件数は2万2595件に達し、そのうち2780件で一時保護状を請求したことが明らかになった。請求された2780件のうち2775件が認められ、3件は請求が期限後だったなどの理由で却下され、さらに2件は取り下げられた。

この結果は、児童相談所が抱える負担の増加を示唆しており、今後の運用においては、より慎重な審査と検証が求められることになるだろう。専門家の意見を踏まえ、制度の改善が必要とされている。

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