成年後見制度の終身制廃止、衆院で可決 民法改正案がスポット利用を可能に

認知症や知的障害など、判断能力が十分でない人をサポートする成年後見制度について、重要な改正が行われることとなった。26日、衆議院本会議において、賛成多数により「終身制」を廃止する民法改正案が可決され、衆院を通過した。この改正により、成年後見制度の利用がより柔軟になり、今後は遺産相続に限るなどのスポット利用が可能となる。

成年後見制度の見直し

現行の成年後見制度では、一度利用すると死亡するまで後見人が付く仕組みがあり、利用者にとっては不便さが指摘されていた。特に、遺産相続のために制度を利用した場合、その後に望んでいない日常の財産管理まで任せることになるケースが多く、本人の意思が十分に尊重されていないとの声も上がっていた。このような問題を解決するため、今回の改正が必要とされた。

新たな制度では、利用者の意思をより尊重する形で、必要な時に必要な範囲で後見人を付けることが可能となる。これにより、成年後見制度の利用が広がることが期待されている。

デジタル遺言の創設

さらに、高齢化社会に対応するため、パソコンなどで作成できる「デジタル遺言」の創設も盛り込まれている。このデジタル遺言は、従来の紙の遺言書に代わる新しい手段として、より多くの人々が利用できるようになることを目指している。

デジタル遺言の導入により、遺言の作成が簡便になり、また、保管や管理の面でも利便性が向上することが期待されている。これにより、遺言を残すことに対する敷居が下がり、より多くの人が自分の意思を明確にする手段を持つことができるようになるだろう。

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