男性受刑者の「原型刈り」が合法と判断 長野刑務所での訴訟で敗訴
男性受刑者に対する髪型規制の合法性
長野刑務所において、髪全体を2ミリに刈る「原型刈り」を男性受刑者に強制することが違法であるとの主張がなされ、受刑者が国に対して損害賠償を求める訴訟が起こされた。しかし、東京地裁は18日、この請求を棄却する判断を下した。裁判長の田中寛明氏は、男女間で髪型に差を設けることには矯正処遇において合理性があるとし、「差別には当たらず、適法である」との見解を示した。
判決によると、受刑者は2025年4月に髪型を原型刈りにするよう指導を受けたが、これを拒否した。その後、理髪室に連行されたものの、抵抗したため散髪は中断された。最終的に、5月に受刑者からの申し出により原型刈りが実施された。
男女間の髪型規制に関する議論
訴訟において、受刑者は男女間で髪型の自由に差をつけることは不合理な差別に該当すると主張した。しかし、田中裁判長は、女性受刑者も「清楚な髪型」といった規定に従い、髪の長さに一定の制限が設けられていることを考慮し、「不合理ではない」と判断した。このように、男女間の髪型に関する規制は、矯正処遇の一環としての合理性を持つとされている。
さらに、男性受刑者に対しては、頭髪を短くすることが財政的な負担を軽減し、管理が容易になるとの理由から、「矯正目的を実現する上で有効である」と結論付けられた。
人権侵害の懸念と法務省への勧告
受刑者の髪型に関する問題は、日弁連が2022年に青森刑務所で男性受刑者に丸刈りを強制したことを人権侵害として法務省に勧告書を提出した事例からも明らかである。このような強制的な髪型規制は、受刑者の人権に対する懸念を引き起こしている。
今後も、受刑者の髪型に関する規制がどのように変化していくのか、またそれが人権に与える影響についての議論が続くことが予想される。